私たちのよく取扱させていただいている建物登記が、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記があります。建物の新築登記、建物表題登記といいます。
またそれとは反対の意味合いとして、建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるの登記を建物表題変更登記といいます。
建物の表題登記とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置や車庫などの附属建物を建築した際などにもこの登記が必要です。建物の物理的な状況に変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。
建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなければいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表題変更登記を申請します。
不動産の売買をする際、現場と公的書面(公図・建物図面・登記事項証明書等)によって、不動産の形状や権利関係を確認しますが、調査の結果、建物は現存するが登記されていない場合があります。このような建物を俗に未登記建物と呼びます。逆に、登記がされている建物を『既登記建物(きとうきたてもの)』と言います。
未登記のままの理由として多いのは、昔は新築する際に、金融機関(銀行・信用金庫など)から融資(住宅ローン)を受けず、自己資金で建てるのが一般的でした。この場合、登記が必要ないため、登記をしなかったことが考えられます。
下記金額は目安であり、難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。その他の業務に関しましても対応できますのでお電話や、お問い合せフォームなどよりご質問・お問い合わせください。
建物表題登記 | 80,000円~ |
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建物滅失登記 | 45,000円~ |
建物表題変更登記(※増減築なし) | 45,000円~ |
建物表題変更登記(※増減築あり) | 80,000円~ |